自分で身辺調査するやり方とは?自分で調べるリスクも解説

自分で身辺調査するやり方とは?自分で調べるリスクも解説

 「付き合っている相手の身辺調査は自分でできるの?

婚約者のことを自分で身辺調査するやり方が知りたい

などのお悩みを抱えていませんか?

自分で身辺調査はできますが、トラブルに巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。調査のやり方はSNSを使ってリサーチする方法や、尾行や張り込みなどをする方法です。

この記事では、自分で身辺調査するやり方やリスクを解説します。身辺調査のやり方がわかりますので、ぜひ最後までお読みください。

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自分で身辺調査をする3つのやり方


身辺調査をしたいけれども、やり方が分からない方も多いでしょう。自分で身辺調査するには、以下のような3つのやり方があります。

  • SNSでリサーチする
  • インターネット検索する
  • 尾行や張り込みをする
  • 実際に調べる順番で解説します。

    SNSでリサーチする

    InstagramやFacebookなどを使って、調べられます。特にFacebookは実名の登録が必要なため、本名で検索すれば、調べたい相手を見つけるのは簡単です。

    TwitterやInstagramでは、大学や出身地などの繋がりで探せます。

    しかし、自分で探すのは手間と時間がかかり、調べたい情報が見つからないことも少なくありません。

    インターネット検索する

    調べたい相手の会社を調べると、会社HPなどに掲載されていることもあります。

    地域のイベントや趣味などのキーワードを追加すると、見つかりやすくなるでしょう。また、PDFで検索すると大学などの過去のコラムに載っているケースもあります。

    張り込みや尾行をする

    張り込みや尾行をすると、1番早く相手の情報を掴めます。

    対象者にバレずに尾行できると、職場や住所、交友関係などを確認することも可能です。事前に住所が分かっている場合は、近くの車の中やレンタル会議室などから張り込めます。

    ただし、張り込みや尾行は、バレることが多く、一般の方が行うことはとても難しいです。トラブルに巻き込まれることもあり、張り込みや尾行を個人で行うことはおすすめできません。
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    自分で身辺調査するときの3つのリスク


    自分で身辺調査すると、トラブルに巻き込まれるなどのリスクが生じます。ここでは、自分で身辺調査するときの3つのリスクを紹介します。

  • 確実な証拠が残せないリスク
  • 調査対象者にバレるリスク
  • トラブルに巻き込まれるリスク
  • 順番に解説します。

    確実な証拠が残せないリスク

    身辺調査では、交友関係や普段の行動、日常生活のリズムなどを幅広く調査します。

    確実な証拠として、その行動が本人である写真や言質などが必要となります。証拠を集めるには、尾行や張り込みが必要です。

    しかし、一般の方が行うには難易度が高い調査で、確実な証拠を集めることは難しいでしょう。遠い位置から本人と断定できる写真を撮影し、夜間や早朝に張り込むなどが必要となるためです。

    調査対象者にバレるリスク

    尾行は相手を逃がさないような距離感を保ちつつ、相手に気づかれずに行う必要があります。

    しかし、慣れていない一般の方が行うと、距離を詰めすぎてしまい、相手に気づかれてしまうケースが大半です。

    張り込みをしているときに、うっかり相手と目が合ってバレてしまう可能性もあります。

    相手に気づかれてしまうと不審に思われ、相手との関係にひびが入ることも少なくありません。

    尾行や張り込みは、多くの情報が手に入る調査方法ですが、一般の方が行うとバレやすいと理解しておきましょう。

    トラブルに巻き込まれるリスク

    一般の方が尾行や張り込みに集中してしまって、トラブルにつながることもあります。

    車で張り込みをしているときに、駐車違反で切符を切られることや、交通事故に巻き込まれるケースも少なくありません。

    尾行や張り込みをしているときに、周辺住民から警察に通報されてしまうこともあります。

    尾行や張り込みには、トラブルに巻き込まれるリスクがあることを念頭に置いておきましょう。

    調査会社に身辺調査を依頼する2つのメリット


    調査会社に身辺調査を依頼すると、調査対象者にバレる可能性が低く、確実な証拠が手に入れやすいメリットがあります。

    調査会社に依頼する2つのメリットを詳しく解説します。

    調査対象者にバレる可能性が低い

    調査会社に依頼すると、相手に見つからないことを大前提として情報を調べあげます。

    プロの調査員ならではの尾行や張り込みをするため、相手に見つかる可能性は低いでしょう。

    もし相手に顔が覚えられそうな場合は、他の調査員と交代して見つかるリスクを軽減させます。

    確実な証拠が手に入れやすい

    遠くにいる人物を夜間や早朝に撮影しても、眠気でぶれてしまい、証拠とならない写真となることが大半です。

    デジカメやスマホで撮影しても、相手を特定できるような写真は撮りにくいでしょう。

    プロの調査員は、どんな状況でも証拠写真が残せるように技術を磨いています。

    調査用の機械にもこだわり、距離がかなり離れていても撮影できる望遠レンズや、暗いところでも綺麗に撮影できる暗視カメラなどを揃えているため、確実な証拠が手に入れやすいでしょう。

    身辺調査を調査会社に依頼するとどこまでわかるのか?


    調査会社に身辺調査を依頼すると、以下のような情報がわかる可能性があります。

  • 氏名、生年月日、身長、体重、血液型
  • 思想、交友関係、生活態度
  • 性格、人柄、趣味、嗜好、資格、特技、健康状態、性癖
  • 出身、家系、学歴、職歴、家系、結婚歴、離婚歴
  • 周りからの評判・評価
  • ただし、調査対象者の資産などの情報は、要望がなければ身辺調査に含まれないこともあります。

    調査会社で引き受けられない4つの調査

    調査会社で引き受けられない4つの調査
    調査会社に依頼しても、法律上調べられない調査があります。

  • 差別につながる調査
  • 犯罪行為を目的とする調査
  • 違法な手段での調査
  • ブラックリストの調査
  • 順番に解説します。

    差別につながる調査

    国籍など差別につながる調査は、探偵業の業務の適正化に関する法律7条によって禁止されています。

    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

    引用: 探偵業の業務の適正化に関する法律| e-Gov法令検索

    相手の氏名や住所は調べられますが、差別につながるような国籍の調査は認められていません。

    犯罪行為を目的とする調査

    調査会社に相談したときには、相談者の調査目的が必ず訊かれます。個人情報保護法第17条1項に定められているためです。

    個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う利用目的をできる限り特定しなければならない。

    引用:個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

    ストーカー目的やDV加害者などの犯罪行為を目的とする調査は、調査会社は引き受けられません。被害者の個人情報が加害者に伝わってしまうと、被害を深刻にさせてしまう可能性があります。

    違法な手段での調査

    調査相手の戸籍謄本や住民票の内容を確認する調査はできません。戸籍法第10条1項には、本人や家族以外の請求は違法とされているためです。

    戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。

    参照:戸籍法 | e-Gov法令検索

    ただし、弁護士や司法書士などの資格者は、相続手続きの代理などの目的に限り、本人以外の戸籍謄本や住民票を請求できます。

    また盗聴器をしかけることも、違法行為となるため、調査できません。

    ブラックリストの調査

    ブラックリストに載っているか調べることも、調査会社に依頼できません。ブラックリストを管理する個人信用情報機関に開示請求できるのは、本人のみだからです。

    また、借金の金額も調べることはできません。金融機関に尋ねることは難しく、消費者金融などから届いた書類を本人以外が開封することは、信書開封罪となるためです。

    信書開封罪は、刑法133条に定められています。正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

    引用:刑法 | e-Gov法令検索

    ただし、借金をしているかどうかは消費者金融への出入りを尾行して、わかるケースもあります。

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    自分で身辺調査するやり方は、SNSのリサーチや尾行などです。

    ただし、一般の方が尾行するのは相手にバレる可能性が高く、トラブルに巻き込まれることも少なくありません。

    確実な証拠が手に入るため、身辺調査は調査会社に任せることをおすすめします。

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    この記事を書いた人

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