情報商材詐欺に遭ったら被害届は提出すべき?手口と対処法を解説

情報商材詐欺に遭ったら被害届は提出すべき?手口と対処法を解説

情報商材詐欺に遭った場合、被害届の提出にはメリットとデメリットがあります。

被害届を提出すれば詐欺師を刑事罰に問える可能性がありますが、警察には民事不介入の原則があり、被害金の返金協力は応じてもらえません。

本記事では、情報商材詐欺の手口と警察への被害届、返金を求める方法について解説します。

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情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の手口には、次のような特徴があります。

  1. 誇大広告を使用して購入意欲を沸かせる
  2. SNSで集客し囲い込む
  3. 情報商材の購入を勧める

情報商材は、物品やサービスではなく情報に価値があるとして売買されます。インターネットやSNSとの相性がよく、詐欺の入り口は動画やSNSであることがほとんどです。情報商材詐欺の手口を順を追って説明します。

誇大広告を使用して購入意欲を沸かせる

情報商材詐欺は、誇大広告を使用して購入意欲を沸かせます。「絶対に儲かる」「簡単に稼げる」「誰でも〇〇するだけで」など、キャッチコピーは大げさです。「期間限定」や「今だけお得」などと消費者を焦らせて、判断を鈍らせようとする広告もあります。

情報商材は、PDFやDVD、動画、メールマガジン、アプリケーションなど、さまざまな形式で取引されています。購入されなければ中身の確認ができないため、偽の情報商材であってもわかりません。

情報商材系アフィリエイターが商品の購入を勧めている場合もあります。アフィリエイターは、自身が運営するブログやSNSで商品やサービスを宣伝し、売れた場合に報酬を得ています。自身の利益のために商品を誇大宣伝している場合が多く、鵜呑みにするのは危険です。

SNSで集客し囲い込む

情報商材詐欺は、広告に関心を持った人をSNSで集客して囲い込もうとします。LINE登録を促して個別に交流するなかで、情報商材の購入を誘導します。Zoomのようなオンラインでのやりとりを用いる場合もあるようです。

被害者はお金に困っていたり不安を抱えていたりする人が多く、詐欺師は情報商材を購入すれば解決すると主張します。

詐欺師は初回無料や特別割引などとお試し購入を勧め、個人情報を入手し、役立たない「どこにでもあるような情報」を売りつけます。被害者が詐欺師に情報の内容が薄いと抗議すると、「電話サポートのサービスを追加すれば稼げるように指導する」と言って申し込ませ、電話での勧誘が始まることが多いようです。

情報商材の購入を勧める

詐欺師は高額商品や追加サービスを用意し、さらなる契約を迫ってきます。被害者がお金がないと伝えると、クレジットカードでの支払いや消費者金融からの借り入れを勧めてくることもあります。

詐欺師は「返金保証がある」「初期投資した額以上を儲けることができるから大丈夫」などと言いますが、簡単に稼げる方法は存在しません。被害者が返金を要求すると、さまざまな条件をつけて返金に応じず、しばらくすると連絡が取れなくなります。詐欺と気づいたときには詐欺師に逃げられていることも多いです。

被害届を提出するメリット・デメリット

被害届を提出するメリット・デメリット

情報商材詐欺に遭った場合、被害届の提出を考えますが、被害届の提出にはメリットとデメリットがあります。

被害届は犯罪の被害に遭ったことを警察に申告するための書類のことで、犯人が特定できなくても提出することができます。

被害届の提出のメリットとデメリットを詳しく解説します。

被害届を提出するメリット

被害届を提出する一番のメリットは、警察が捜査を開始するきっかけとなることです。詐欺師に刑事責任を負わせられる可能性が生じ、警察に助けてもらえるという安心感も得られるでしょう。詐欺師も刑罰を回避しようと示談交渉に応じる可能性が高くなるため、返金交渉が有利になります。

被害届を提出しても警察はすぐに捜査を開始してくれるとは限りませんが、多くの被害が出ていれば対応してくれる可能性は高まります。詐欺師を刑事罰に問いたい場合や示談交渉を円滑に進めたいなど、警察に動いて欲しいと考えている場合は、やはり被害届を提出した方が良いと言えます。

被害届を提出するデメリット

情報商材詐欺の被害届を提出するデメリットは、警察は返金交渉をする機関ではないため、失ったお金を取り戻せないことです。捜査の進展を待つ間に詐欺師と連絡が取れなくなり、返金の可能性を失ってしまう場合もあります。

被害届を提出しようとしても被害の証拠が不十分で詐欺の立証が難しいと、受理されないこともあります。刑事ではなく民事の金銭トラブルと判断された場合、警察には「民事不介入」という原則があり「警察が介入できる内容ではない」として対応してもらえません。

被害が少額である場合や犯人の特定が難しい場合、受理されても捜査が開始されない可能性があります。警察はすべての犯罪に等しく人員を回すことはできず、他に被害が大きく悪質な事件を優先するからです。

情報商材詐欺に遭った場合の返金を求める方法

情報商材詐欺に遭った場合の返金を求める方法

情報商材詐欺に遭った場合の返金を求める方法として、次の4つがあります。

  • クーリング・オフ
  • 販売事業者からの返金
  • チャージバック(クレジット支払いの取り消し)
  • 弁護士に返金交渉を依頼

それぞれの特徴を説明していきます。

クーリング・オフ

情報商材は、要件を満たしていれば販売事業者にクーリング・オフの申請が可能です。以下に、クーリング・オフの説明を引用しておきます。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

引用:クーリング・オフ|独立行政法人国民生活センター

クーリング・オフの要件とは、情報商材の購入がクーリング・オフの対象の取引であることと、対象期間内であることです。クーリング・オフを申請できる期間は契約成立後8〜20日以内と短いため、情報商材詐欺と気づいたらすぐに申請してください。

クーリング・オフができるかどうか不明な場合は、消費生活センターに問い合わせましょう。申請の方法は国民生活センターのHPを参照してください。

販売事業者からの返金

情報商材をクーリング・オフできない場合は、販売事業者に直接解約や返金を求めます。返金請求をする際は内容証明郵便に返金すべき法的な根拠を記載し、返金されない場合は訴訟といった法的手段をとる旨を警告します。

情報商材の内容が詐欺であると主張しても詐欺師側が認めず、返金は容易ではありません。法律に詳しくない被害者が、いかに法律に違反しているかを指摘することは困難です。

「返金依頼をしたが応じてもらえなかった」という事実を証明しておくために、内容証明郵便を詐欺師宛に送ります。販売ページのスクリーンショットや、メール・電話などのやりとりも保存しておくと証拠になります。手続きに不安を感じる人は、消費生活センターに相談してアドバイスしてもらうと良いでしょう。

チャージバック(クレジット支払いの取り消し)

情報商材詐欺の支払いをクレジットカードで行っている場合は、チャージバックという方法もあります。クレジットカード会社にチャージバックを依頼し承認されると、以降の支払いが必要なくなり、決済済みのお金が戻ってくる可能性があるでしょう。

販売事業者との返金交渉が困難な場合に行いますが、承認されない可能性があります。法律の知識がない被害者は説明に苦慮することや、クレジット会社は被害者本人の話を信じてよいか判断することが難しいためです。

クレジット会社との交渉でも詐欺被害の説明が重要になります。消費生活センターで相談することも有効ですが、法律の専門家である弁護士に依頼するとスムーズです。

弁護士に返金交渉を依頼

情報商材詐欺に遭ったら、弁護士に返金交渉を依頼することをお勧めします。

クーリング・オフの申請には法律の知識が必要な部分もあり、専門家のアドバイスは心強いです。販売事業者との交渉やクレジット会社への依頼など、専門家に依頼することで被害者本人が行うときとは態度が異なり成功率が高まります。

何より弁護士にすべての交渉を肩代わりしてもらえることの安心感は大きいでしょう。

特に情報商材詐欺の解決事例を多く持つ法律事務所に依頼すると、最適な方法での返金交渉を選択してもらえ、お金が戻ってくる可能性が高くなります。

情報商材詐欺に遭ったら専門家に相談を

情報商材詐欺に遭ったら専門家に相談を

情報商材詐欺の被害に遭った場合、解決のプロである専門家に相談しましょう。情報商材詐欺の返金はさまざまな方法があるため、専門家に相談することで最適な方法を選択してくれます。

情報商材詐欺の返金交渉は素早い対応が重要なため、豊富な実績と経験のある司法書士を選ぶことが重要です。無料相談を行っている事務所であれば、金銭的にも安心して相談できます。

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